外国人在留資格サービス 名古屋 E&J 法律事務所

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中小企業のための外国人労働者雇用方法

STEP1外国人労働者を探す

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在留外国人日本の留学生、転職者を採用を考える場合には留学生などは大学、専門学校を利用したり、人材紹介会社や人材派遣会社を利用する例もあります。

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在留外国人採用時の注意事項
就労内容が在留資格に適合しているかどうか、在留カードをよくみて判断しなければなりません。

  • ① 在留資格に応じて職種に制限があります
  • ② 就労時間に制限がある場合があります
  • ③ 在留期間満了日に注意してください
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海外で人材を見つけ出すためには専門の会社を利用する場合があります。また、過去に社員、技能実習生として雇っていた人の紹介なども多いです。

※保証金、違約金、渡航費用の貸付は違法となることがあります国内職業紹介の場合、海外で活動を許されているのはブラジルで 1 箇所あるの みです。 外国内で外国の企業が活動する場合には日本国の法律は及びません。しかし、外国人に対して貸付金や奨学金、違約金、保証金など不当に高額な金銭を請求する企業、組織があります。こうした企業を経由して人材を確保することは好ましいことではありません。

STEP2雇用契約の締結で注意すること

STEP3ビザ申請から受け入れ準備
国内に居住する外国人
就労内容にふさわしい在留資格が必要です。留学ビザであれば、就労ビザに変更する必要があります。

留学生の場合:採用が内定したら

転職の場合

海外に居住する外国人
海外に居住する外国人を呼び寄せる場合はあらかじめ日本国内で「在留資格認定証明書」を確保します。外国人が日本大使館に行って在留資格をとるのは大変です。そこで、受け入れ企業側が日本国内で在留資格の要件を備えているという証明証を得ておく手続です。
STEP4外国人労働者の受け入れと処遇

ビザの更新に注意
在留資格によっては在留期間があります。期間を経過すると不法滞在となり、強制的に退去しなければならなくなります。勤務先の会社においても、外国人労働者が不法滞在とならないよう在留期間をしっかりと把握しておく必要があります。
労働関係諸法、社会保障法はきちんと守る
外国人労働者に対する過酷な扱いがしばしば報道されます。このような違法な取り扱いにより、途中に逃げ出されたり、十分な働きをしてくれない、口コミでブラック状態が広がり次が来ないということになります。自社がよい会社だとブランディングするためにも正しく外国人を雇用する必要があります。
あたたかく外国人を迎え入れる
外国人は異国の地に来て、誰もが不安に思っていることでしょう。全社一丸となって、外国人をあたたかく迎える必要があります。外国人に友愛の精神をもって接すれば、日本人社員にも友愛の精神が育まれ、職場全体の雰囲気もよくなります。
特定技能制度
特定技能制度とは
労働力不足に対応するために設けられた新たな在留資格です。少子高齢化から深刻な労働力不足が生じ、外国人による労働によって補わざる得ない状況にあります。就労ビザや、技能実習制度、留学生のアルバイトなどがありましたが、特定の産業分野では対応できない実情に対応するためにできた、新たな在留資格です。
  • 単純労働とされる分野においても就労可能とされたこと 技能実習制度は特定の技能を習得して途上国の経済発展に役立つという趣旨であるため、本来単純労働をさせることはできません。
  • 学歴要件や実務経験要件が不要となったこと 技能評価試験(技能試験と日本語試験)の合格者

    ※2号技能実習生を終了した者は技能評価試験及び日本語試験が免除されます。今後は、2号技能実習生について多く活用することになると考えられます。

  • 在留期間が長期になったこと
  • 2号特定技能の場合、家族の帯同が可能なこと

特定産業分野と特定技能の種類

 特定技能技術・人文知識・国際業務技能
特定技能1号 特定技能2号
学歴要件 無し 無し 有り 無し
実務経験 不要 不要 不要 必要
日本語
水準要件
ある程度日常会話 未定 無し 無し
在留期間 最長5年(更新不可) 制限なし(更新可) 制限なし(更新可) 制限なし(更新可)
家族帯同 不可
対象業種
  • 建設業
  • 船舶・船用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 農業
  • 漁業
  • 飲料品製造業
  • 外食業
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電子・電気機械関連産業
  • 建設業
  • 造船・船用工業
  • 機械工学の技術者
  • 通訳
  • デザイナー
  • 私企業の語学教師
  • マーケティング業務従事者等
  • 外国料理の調理師
  • スポーツ指導者
  • 航空等の操縦者
  • 貴金属等の加工職人等
特定技能制度の利用の流れ
特定技能制度の利用の流れは法務省のサイトでも詳細に紹介されています。
① 送出国側
外国人が出国際して、仲介事業者等による保証金の徴収、違約金の定め及び人権侵害行為がないか検討する必要があります。政府は「特定技能」に関する二国間取決め(MOC)の締結を進めています。
② 日本の企業側
日本企業においても外国人を適正に処遇できるか能力や実績を審査します。「労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること」「1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと」など適性が審査されます。
③ 特定技能外国人支援計画
外国人が職場ばかりでなく、日常生活、社会生活送る上での支援を行います。支援計画は当該外国人に手渡さなければなりません。

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