在留外国人日本の留学生、転職者を採用を考える場合には留学生などは大学、専門学校を利用したり、人材紹介会社や人材派遣会社を利用する例もあります。
在留外国人採用時の注意事項
就労内容が在留資格に適合しているかどうか、在留カードをよくみて判断しなければなりません。
海外で人材を見つけ出すためには専門の会社を利用する場合があります。また、過去に社員、技能実習生として雇っていた人の紹介なども多いです。
※保証金、違約金、渡航費用の貸付は違法となることがあります国内職業紹介の場合、海外で活動を許されているのはブラジルで 1 箇所あるの みです。 外国内で外国の企業が活動する場合には日本国の法律は及びません。しかし、外国人に対して貸付金や奨学金、違約金、保証金など不当に高額な金銭を請求する企業、組織があります。こうした企業を経由して人材を確保することは好ましいことではありません。
留学生の場合:採用が内定したら
通常前年の12月には受付が開始されます。卒業見込証明書を添付します。
< 注意 >
この間、問題点があれば入管と交渉をすることになります。留学生まかせにすると、手続が遅れたり、時には不許可になったりします。
転職の場合
< 注意 >
就労資格証明書
転職して仕事が変わる場合、新職場の職務内容が許可の範囲か不安な場合があります。こういう場合はあらかじめ転職後の職場について就労資格証明書を発行してもらいます。転職前の事前審査ともいうべき手続です。
< 注意 >
就労ビザで最も多いのが「技術・人文・国際業務」です。最も重要なのは本人の経歴と資格内容、就労する職務内容の一致がある点です。この点を安易に考えるとビザが出なかったり、不法就労助長罪に該当してしまう場合が出てきます。
※2号技能実習生を終了した者は技能評価試験及び日本語試験が免除されます。今後は、2号技能実習生について多く活用することになると考えられます。
特定産業分野と特定技能の種類
特定技能 | 技術・人文知識・国際業務 | 技能 | ||
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特定技能1号 | 特定技能2号 | |||
学歴要件 | 無し | 無し | 有り | 無し |
実務経験 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 |
日本語 水準要件 |
ある程度日常会話 | 未定 | 無し | 無し |
在留期間 | 最長5年(更新不可) | 制限なし(更新可) | 制限なし(更新可) | 制限なし(更新可) |
家族帯同 | 不可 | 可 | 可 | 可 |
対象業種 |
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